![]() 本部役員3名を中心にがんばっていきます。 |
| 早川北小学校 児 童 会 の き ま り 2002年5月8日 一部改正 1条 この会は,早川北小学校児童会といいます。 2条 この会は,みんなで相談し助け合って,明るく楽しい学校をつくるために,先生方の指導をいただきな がら活動することをめあてとします。 3条 この会は「めあて」にしたがい,次の仕事をします。 1.私たちの生活を良くすること。 2.環境を整備し,美しくすること。 3.衛生に留意し,健康な体をつくること。 4.学芸や運動をさかんにすること。 5.その他,この会の目的に合うこと。 4条 この会は早川北小学校児童全員を会員とします。 5条 この会には,次の役員をおきます。 会長1名,副会長1名,書記及び議長 若干名(必要に応じて)をおく。 6条 役員は毎年2月上旬に投票によって選びます。 7条 役員の任期は3月1日から翌年の2月末日までの1年間とします。 8条 役員の仕事は次のとおりです。 1.会長はこの会を代表し,児童会全体の仕事をします。 2.副会長は会長を助け,会長に事故あるときは代理をします。 3.書記は会の記録をします。 4.議長は児童総会や北小会議で議事の進行をします。 9条 児童総会は年度のはじめと終わりに開き,また臨時に会長が必要とするとき開きます。 10条 児童総会には全員出席し,きまりや会員を認めたり,児童会のあり方,その他会長が必要と認めたこと を話し合い,決定します。 11条 北小会議には,次の人が出席します。児童会役員,学級代表1名または2名,その他必要に応じ各 委員会委員長,縦割り班班長,交通自治班班長も出席します。 12条 北小会議は,毎月1回開きます。また,会長が必要とするとき開きます。 13条 北小会議は,児童総会にかわって,重要なことがらを相談して決めます。 14条 この会には次の委員会をおきます。 広報委員会,保健・体育委員会,図書・美化委員会 15条 委員会には3年生以上が入り,必要に応じて人数を決めます。各委員会には,委員長1名,副委員 長1名をおきます。 16条 委員会活動は月1回の委員会の優先日と,必要に応じて行います。 17条 学級の代表は,各学級で選びます。 18条 学級代表は,学級の意見をまとめて北小会議に出席したり,北小会議に提出することがらを相 談したりします。 19条 本部委員会は,会長,副会長の2名と書記および議長若干名で編成し,児童総会,北小会議に 提出することがらを相談したりします。 20条 この会に選挙管理委員会をおきます。きまりは別に定めます。 21条 会員に不幸があった場合は,会としてなぐさめます。細かいことは先生方と相談して決めます。 22条 このきまりは,北小会議で話し合い,児童総会でかえることができます。 トップに戻る |